【シリーズ】ちゃんと知っておこう、境界線!その3

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神戸三田もいよいよ近畿のシベリアごとく朝晩、氷点下の気温が続くようになりました。蛇口の凍結に気を付けないと朝ごはんも作れませんからね。おうちの相談窓口イオンモール神戸北店スタッフの川村です。

 

今日は【シリーズ】ちゃんと知っておこう、境界線!その3「筆界特定制度を知ってトラブルを回避しよう」です。

→【シリーズ】ちゃんと知っておこう、境界線!その1

→【シリーズ】ちゃんと知っておこう、境界線!その2

 

シリーズとしてお届けしていたこの境界線についてのブログ。今回でラストになります。

前の2つは「境界杭、境界標について」「筆界特定制度について」を調べて載せました。

 

今回は前回で触れた「筆界特定制度の費用」について。

こうした方がいい、やった方がいいと言いながらもやはり気になるのは費用面だと思います。

 

 

手数料は思ってるよりもリーズナブル。上の表が「筆界特定申請手数料」になります。

手数料はそれぞれの土地の固定資産評価額を基に算出。申請時に収入印紙で支払います。

 

それとは別に「予納手続費用」という当該土地の測量にかかる費用は必要なケースがあります。例えば筆界杭がない土地、なんだか資料と筆界の認識が違う…などは測定しなおしが必要です

手続費用(測量費用)は法務局が定めた計算式に従って算出され申請後、測量作業までに予納が必要です。これは基本的に申請者が支払うようになっています。

土地の広さや状況によって多少変動はありますが一般的な宅地の場合、費用はおおよそ30~ 80万円程度になると考えられます。

 

筆界特定の手続きを代理人に依頼した場合には報酬を用意しておく必要があります。 報酬の金額は平均で10万~20万円前後と言われています。

 費用に関しては、申請者が支払うことが一般的と言われてますが双方にメリットのある事なので話し合いで折半にすることもあるようです。お隣さんとの今後のお付き合いもあるので、費用負担はしっかり話し合ったうえで考えましょう。

 

 

\土地売買以外の境界線におけるトラブル!/

 

土地売買以外にも、境界線トラブルはあります。実は意外と近くに潜んでいるモンなんです。

例えば…

「境界線上に建てた敷地を仕切るための塀が傾いてきてる」

ブロック塀やフェンスなど、劣化によって傾いてくるものがあります。

「塀が傾いてきて気になる。そちらの敷地に向けて傾いてるんだから早いとこ直してくれ」と言ってきたお隣さん。「境界線上だから双方折半、もしくは気づいた方が直してくれ」など意見を言ったら大喧嘩に。裁判までもつれ込んでしまって、さぁ大変💦

一番いいのは境界線上なので折半がいいかもしれませんね。ただし所有権界として塀はどちらの物など取り決めがあった場合は所有者の負担になると思います。

 

 

その他にも…

「お隣のシンボルツリーが成長しすぎて…。」

「お隣さんの敷地の木が伸びて境界線を越えてウチの屋根の上まで侵入。鳥の糞や、雨水が気から集中的に屋根に流れて傷んできた💦剪定してほしい…けど、木が伸びるのは自然なことだし。こんなことで揉めたくはないなぁ…。勝手に切っちゃおうかなぁ。」など。

境界を越えてきた所有物でない枝木の伐採は不法行為になりえます。民法上の規則で、損害賠償請求を受ける可能性もあります。

但し、木の根っこが境界線を越えて伸び被害を受けてる場合は、すでに土地を破壊しに来ている観点から土地所有者で伐採が可能と認められています。

その代わり、勝手に切った!勝手じゃないのもめ事になりたくはないので切る前に一旦打診しましょう。その上で断られても根っこは切ってもイイものである事を伝えて伐採しましょう。

 

 

このように境界線はとっても重要な事なんですね。お家づくりを進める中でしっかりと境界を確認して…お互いにノートラブルの気持ちいいご近所付き合いにしましょう。

 

3回にわたってお伝えしてきた境界線シリーズ。これにて一件落着。

 

おうちづくりについて分からない、もっと聞きたい。そんな時はおうちの相談窓口の建築コーディネータにお問い合わせ、ご相談下さい。失敗しないお家づくりのお手伝いをさせていただきます!

 

では、今回はこの辺で。最後までお付き合いいただきありがとうございました。イオンモール神戸北店スタッフの川村でした!

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